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NZ、ストーカー新法施行。最大5年の禁錮刑

ニュージーランドで、ストーカー行為やハラスメントへの対応を強化する新法が、2026年5月26日から施行された。

新法では、2年以内に少なくとも2回、相手に恐怖や精神的苦痛を与えるような行為をした場合、犯罪として扱われる可能性がある。違反した場合は、最大で5年の禁錮刑が科される。

対象には、つきまとい、待ち伏せ、追跡、監視、録音・録画、個人情報の暴露、評判を傷つける行為、オンライン上での有害な投稿、家族や同僚を通じた接触などが含まれる。

犯罪として成立するには、加害者が相手に恐怖や精神的苦痛を与えると知っていた、または知るべきだったことも要件となる。そのため、一度の口論や偶然の接触ではなく、相手を不安にさせる行為が繰り返されたかどうかが重要になる。

また警察は、1回目の行為が確認された段階でも警告通知を出せるようになり、被害が深刻化する前の早期対応が期待されている。

今回の法律は「いじめ」全般を一律に罰するものではなく、法律上の要件を満たすストーカー行為やハラスメントが対象となる。